改正FIT法への対応について
PV-Net千葉会員のみなさま
多くの会員の皆様が固定価格買取制度(FIT)を利用されていると思いますが、2017年4月1日からその改正法が施行されたことはご存知でしょうか?
それによると、固定価格買取制度を継続して売電を希望する場合、2012年6月以前に太陽光発電システムを設置した方を除いて、2017年12月末まで(10kW未満)に「みなし認定移行手続き」を行うことが求められていました。その期限は過ぎてしまいました。
期限は過ぎてしまいましたが、手続きの必要(提出義務)があります。設置業者などを通じて情報を得て手続きを進められている方もおられますが、行政の周知不足もあり、「全く知らない」という方もまだ大勢いらっしゃるようです。
PV-Netでは本年7月にホームページで「改正FIT法への移行手続きはお済みですか?」http://www.greenenergy.jp/2216 というガイダンスを公開しております。
全く知らなかったという方、まだ手続きがお済みでない方は早めに上記ホームページをご覧になり、手続きを開始されますようお勧めします。
また、お知り合いの太陽光発電設置者で本件をご存知ない方がおられましたら、ぜひ手続きのことを教えてあげてください。
期限までに事業計画が提出されなかったからといって直ちに認定が失効する訳ではないようですが、最終的に事業計画が提出されなければ聴聞・認定取消しの対象になる、と資源エネルギー庁のホームページには出ています。
2018年2月~3月、国は未完了者に対して督促のはがきを郵送しました。はがきが届いた方は速やかに「事業計画書」の提出手続きを進めてください。
以上